○竹田政府参考人 一般論で申し上げますと、先生お話しのような個人の出資先がある、それが確定申告されるということは、つまりパススルーの課税が行われるというお話ではないかと思いますが、出資先が民法上の組合等である場合には、こうしたいわゆるパススルー課税、すなわち組合事業に係る利益が分配割合に応じて個々の組合に直接帰属することとなって、投資事業組合の事業内容に応じて個々の組合員に所得税が課税されるという格好
○竹田政府参考人 一般に、そういう御指摘のようなファンド、投資事業組合というのは民法上の任意組合または投資事業有限責任組合の形態で営まれているのが一般的と私ども承知しておりますので、おおよそそのようにお考えいただいて結構であろうかと思います。
○竹田政府参考人 現実に課税しているかしていないかにつきましては、個別にわたる事項でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、まさに先生御指摘のように、考え方は、国会議員の先生方も含めた国家公務員もそれから民間の方も、全く同じ通達、考え方に基づいてやっております。
○竹田政府参考人 個別にわたる事柄につきましては、私ども、守秘義務が課されている関係上、納税者との接触の有無も含めまして、答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、いろいろな形で把握いたしました個々の事実関係に基づきまして、常に法令に沿って適正な課税処理に努めているところでございます。
○竹田政府参考人 e—Japan戦略もそうですし、今回決定されていますIT新改革戦略につきましても、双方ともに、生活者の視点とかあるいは安全、安心といったようなことが戦略の中に明確に含まれております。 それについて実現したかどうかということにつきましては、部分的には実現しているというのがe—Japanの評価でございます。
○竹田政府参考人 まず、民間認証事業者の事業者数、それから電子証明書の発行枚数についてお答えいたします。 民間の認証事業者数につきましては、電子署名及び認証業務に関する法律に基づきまして特定認証業務の認定を受けている民間事業者は、委員の御指摘とはちょっと数字が違っておりまして、現時点では十七社でございます。
○竹田政府参考人 お答えいたします。 電子署名法に基づきます認定認証事業者によります電子証明書の価格と有効期間につきましては、事業者の提供されるサービスによってさまざまでございまして、一概には言えませんけれども、一年当たりで換算いたしますと、おおむね一万円から一万五千円程度となっていると伺っております。
○竹田政府参考人 お答え申し上げます。 所得税法上、給与所得者が勤務先から社宅の貸与を受けている場合におきまして、その給与所得者が実際に負担している社宅の使用料がその社宅の利用について通常支払うべき賃貸料の額よりも低額であるときは、その差額は給与の収入金額に含まれて、課税関係が生じることになります。
○竹田政府参考人 お答えいたします。 まず、平成十三年度の基盤法で人材研修事業を除外したということでございますけれども、現在はどのように行われているかということでございます。 平成十三年の基盤法改正まで同法で規定されていました人材研修事業というのは、通信・放送機構からの出資によりまして、研修施設を整備して研修業務を行う事業を支援しておりました。
○竹田政府参考人 お答えいたします。 民間基盤技術研究促進業務というのは、NICTにおきまして民間からの研究課題を公募いたしまして、同機構の外部評価委員会で、技術それから事業化の観点、この二点から評価を行って、すぐれた案件を採択しております。 具体的な評価項目としましては、技術の観点からは、研究開発課題の基盤技術性、それから研究目標、計画の妥当性などでございます。
○竹田政府参考人 お答えいたします。 この制度自身は平成十三年度に始まっておりまして、研究内容自身は、名称のとおり、基盤技術研究でございます。したがいまして、成果が出るまでに時間がかかるということでございます。
○竹田政府参考人 ちょっと個別の社団法人のそうした運用規則については、私どもつまびらかに承知しているわけではございませんので、申しわけありませんが、何ともお答えようが難しいと思います。
○竹田政府参考人 産業活力再生特別措置法に基づきますこうした三角合併等につきましても、現行税制においては譲渡損益等の課税関係が生ずるものとして取り扱われることになるわけでございます。
○竹田政府参考人 個別の件ではなく、モデルケースというふうな形でかいつまんで概略を申し上げますと、まず、何人かの個人の投資家が集まって、民法上の組合を設立するという形をとるわけでございます。この組合というのは、組合員からの出資に加えて借り入れを行って、その資金で航空機を購入して航空会社にリースする、そういう事業を行う。
○竹田政府参考人 お答え申し上げます。 これは、外国法人か内国法人かということで違ってまいりますけれども、内国法人が所有株式を譲渡した場合の譲渡益というのは、これは全体の収益ということで計算されるわけでございます。
○竹田政府参考人 個別にわたる事柄につきましては、守秘義務が課されております関係上、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論といたしまして、外国法人といいますのは、国内に源泉がある所得に対してのみ納税義務を負いまして、国内において事業を行う拠点、恒久的施設と申しておりますが、そういうものを有するかどうかによって課税の範囲も異なってくるわけでございます。
○竹田政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、法人税法上、公益法人等につきましては、税法所定の三十三の収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生ずる所得につきまして法人税が課されるということになってございます。
○竹田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました土地に係る申告漏れ価格、この七百三十八億円の中には、土地そのものの申告漏れとかあるいは評価誤りなどさまざまな態様のものが含まれておりますので、縄延びがどの程度含まれておるかというのは私ども把握しておりません。
○竹田政府参考人 お答え申し上げます。 平成十五事務年度、これは平成十五年七月から十六年六月の一年間でございますけれども、この間、私どもが相続税の調査をいたしました件数が約一万三千件でございます。
○竹田政府参考人 お答え申し上げます。 私ども国税庁が行っております会社標本調査というのがございます。平成十五年分の会社標本調査の結果によりますと、法人数は全体で二百五十五万社ございます。うち、いわゆる赤字申告法人は百七十四万社となっておりまして、法人数全体に占めます赤字申告法人の割合は六八・一%となっております。
○竹田政府参考人 お答えいたします。 総務省は、有限希少な資源であります電波の有効利用を行う、こういう観点から、防災行政無線、同報系につきましては、必要最小限の周波数を割り当ててございます。
○竹田政府参考人 先生御承知のように、政治家の個人の方が提供を受けた政治資金につきましては、所得税の課税上雑所得の収入金額として取り扱うこととされているわけでございます。雑所得につきましては、所得税法上の記帳あるいは記録保存制度の対象となっておりませんので、政治資金に係る雑所得につきましても、帳簿の記帳や帳簿書類の保存義務は課されていないということになります。
○竹田政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、私ども国税当局といたしましては、あらゆる機会を通じまして、課税上有効な資料、情報の収集に努めておりまして、こうした資料等、納税者の方から提出いただきました申告書等を総合検討して、課税上問題があると認められるような場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正な課税の実現に努めているところでございます。
○竹田政府参考人 政治資金規正法におきます収支報告のあり方等につきまして、私ども国税当局としては所管外ということでございます。お答えできる立場にはないことを御理解いただきたいと思います。
○竹田政府参考人 訴訟に関しまして、また八百メガヘルツ帯の携帯電話の周波数再編に関しましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、検討会の中では、新たな携帯電話用周波数として二・〇ギガヘルツ帯及び一・七ギガヘルツ帯についても検討をしておりまして、私どもとしては、既存事業者、新規事業者も含め、この検討会の中で御意見をちょうだいしているところでございます。
○竹田政府参考人 この再編方針案につきましては現時点でもまだ案の段階でございまして、これにつきましては、パブリックコメントと、それから、別途、この携帯電話用の周波数につきましては総務省として今検討会を開いておりまして、その検討会の内容も踏まえて最終的な結論を得たいというふうに考えております。
○竹田政府参考人 この周波数の再編方針案につきましては、パブリックコメントを実施しまして、インターネットのメール等によって三万件意見が寄せられております。それで、ここについては、現在、その内容について私どもで検討中でございます。まだその最終案についての結論は出ていないということでございます。
○竹田政府参考人 一般論として申し上げますと、法人税法上、株式会社は普通法人に該当いたしますところ、普通法人が行う共済事業につきましては、その事業から生ずる収益の額から費用及びその損額を控除した残額に対して法人税が課されることになります。
○竹田政府参考人 先ほども申し上げましたように、先生御指摘のようにこういうふうに違いが生じておりますのは、現行法人税法上の制度的な問題でございますので、その点につきましては御理解いただきたいと思います。
○竹田政府参考人 個人の有する住宅、家財等につきまして災害等により損害が生じた場合には、雑損控除の適用が受けられるわけでございます。それで、その場合の損害額の計算につきましては、被害を受ける直前の資産の価額を基礎として損害の実額を計算することとされております。